一般社団法人千葉県指定自動車教習所協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人千葉県指定自動車教習所協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県千葉市若葉区坂月町291番地3に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自動車教習事業の発展と安定を図るため、自動車運転者教育に関する事業等を行い、もって交通の安全と社会公共の福祉に寄与するとともに会員相互の連絡協調を深めることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自動車教習所の教習水準の向上に関する事業
(2) 自動車教習所の事業発展のための施策の推進
(3) 自動車教習所の適切な経営管理に関する事業
(4) 交通安全教育その他の公益活動の推進
(5) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、この法人の事業目的に賛同する千葉県公安委員会の指定を受けている自動車教習所であって、次条の規定により会員となった自動車教習所をもって構成する。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 新たに、この法人に入会する場合は、入会申込書を提出し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び毎
年、総会において別に定める額を負担するものとする。
2 会長は、この法人の運営上、特に必要があると認める場合は、理事会の決議を経て
会員から臨時に経費を徴収することを総会に諮ることができる。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 千葉県公安委員会から指定の取消しを受けたとき。
(3)この法人の名誉を著しく毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により除名する場合は、当該会員に対し、総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、当該総会において弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失と義務の履行)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由がなく、第7条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき。
(2) 会員がその事業を廃止したとき。
2 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しないも
のとする。
3 会員は、退会し、又は除名された時までに生じた義務を履行しなければならない。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 事業の報告及び決算の承認
(2) 定款の変更
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 会員の除名
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定期総会として毎事業年度の経過後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時に開催する。
2 前項の定期総会をもって、法人法上の定時社員総会とし、臨時総会をもって、法人法上の臨時社員総会とする。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、1会員につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に特段の定めがある場合を除き、総会員の議決
権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行う。
- 定款の変更
- 監事の解任
- 会員の除名
- 解散及び残余財産の処分
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合において、当該会員又は代理人は、委任状その他の代理権を証明する書面を提出しなければならない。
(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第19条 総会に出席できない会員は、書面によってその議決権を行使することができる。この場合において、当該会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令第28号。以下「法人法施行規則」という。)第8条に定める時までに当該記載した議決権行使書面をこの法人に提出しなければならない。
2 総会に出席できない会員は、電磁的方法による議決権の行使をすることができる。この場合において、当該会員は、この法人の承諾を得て、法人法施行規則第9条に定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により、この法人に提出しなければならない。
(議決権数への算入)
第20条 前2条の規定により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席理事の中から選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7人以上12人以内
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事とする。
3 前項の会長及び副会長をもって、法人法上の代表理事とし、専務理事をもって、
同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 各理事については、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす
る。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問)
第29条 この法人に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において決議し、会長が委嘱する。
3 顧問は、理事会の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の委嘱期間は、2年とする。
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定又は解職
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 方面別ブロック会及び専門委員会
(方面別ブロック会及び専門委員会)
第36条 この法人に、第4条の事業を行うため、方面別ブロック会及び各種の専門委員会
を設ける。
2 方面別ブロック会及び専門委員会の運営の細則は、理事会において別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第38条 この法人の事業計画書及び予算書については、毎事業年度の開始の日の前日ま
でに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合
も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受け、承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告書
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款、
会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号))第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長及び職員は、会長が任免する。
4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告の方法は、電子公告とする。
2 事故、その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、
官報に掲載する方法により行う。
第12章 雑則
(委任)
第46条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は根岸直己、副会長は小野尾光、佐野博久及び専務理事は阿部信義とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則 この定款の改正規定は、総会(平成26年6月13日)の承認のあった日から施行する。
