令和8年4月1日施行の道路交通法一部改正により、普通仮免許と準中型仮免許の取得可能な年齢が18歳から17歳6か月に、普通免許と準中型免許の本試験の受験年齢も18歳から17歳6か月に引き下げられました。
普通免許及び準中型免許の取得(交付)年齢については、18歳以上に変わりはありません。
令和8年4月1日施行の道路交通法一部改正により、普通仮免許と準中型仮免許の取得可能な年齢が18歳から17歳6か月に、普通免許と準中型免許の本試験の受験年齢も18歳から17歳6か月に引き下げられました。
普通免許及び準中型免許の取得(交付)年齢については、18歳以上に変わりはありません。